マフラーのはみ出しはOKなの??車検時のマフラーの基準
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マフラーのはみ出しは車検通るの?

どれくらいはみ出したらダメなの?

マフラーのはみ出しにの基準について今回は解説します。

目次

マフラーの保安基準

保安基準第31条 〜ガス発散防止装置

細目告示第197条 〜ガス発散防止装置

審査規程 8-63 排気管(全文)

自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない(保安基準第 31 条第 7 項関係、細目告示第 41 条第 6 項関係、細目告示第 119 条第 6 項関係)
① 排気管は、発散する排気ガス等により法第 11 条第 1項の自動車登録番号標又は法第 73 条第 1 項(法第 97 条の 3 第 2 項において準用する場合を含む。)の車両番号標の数字等の表示を妨げる位置に開口していないこと。
(細目告示第 41 条第 6 項第 1 号、第 119 条第 6 項第 1号関係)
② 排気管は、車室内に配管されていない等、排気ガス等の車室内への侵入により乗車人員に傷害を与えるおそれが少ないよう配管されていること。
この場合において、次のいずれかに該当する排気管であって排気ガス等を大気に拡散できるものは、この基準に適合するものとする

(。細目告示第 41 条第 6 項第 2 号、第 119 条第 6 項第 2 号関係)
ア 運転者室及び客室並びにこれらと連続した空間の延長又は新設がない自動車に備える排気管であって、指定自動車等に備えられた排気管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているもの
イ 排気管の開口部の全てが最後部の車軸の中心よりも後方の位置にある排気管
ウ 排気管の開口部の全てが自動車の前輪タイヤの最内縁と後輪タイヤの最内縁を結ぶ直線よりも外側の位置にある排気管
エ 貨物の運送の用に供する自動車又は大型特殊自動車に備える排気管であって、排気管の開口部の全てが運転者室及び客室並びにこれらと連続した空間の下部以外の位置にあるもの
オ 排気管の開口部の周辺構造が運転者室及び客室並びにこれらと連続した空間と確実に遮断されている自動車に備える排気管
カ 運転者室及び客室並びにこれらと連続した空間を有していない自動車に備える排気管
③ 排気管は、接触、発散する排気ガス等により自動車(当
該自動車が牽引する被牽引自動車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。

(細目告示第 41 条第 6 項第 3 号、第 119 条第 6 項第 3 号関係)
④ 自動車(大型特殊自動車を除く。)に備える排気管は、
他の交通の安全を妨げるおそれのないものであること。
この場合において、次のいずれかに該当する排気管にあっては、この基準に適合するものとする。(保安基準第 18 条第 1 項第 2 号、細目告示第 22 条第 2 項、細目告示第 100 条第 2 項関係)
ア 指定自動車等に備えられた排気管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている排気管
イ 次に掲げる位置に備えられている排気管
(ア)長さ方向
自動車の最後端にならない位置であること。

ただし、排気管部分を除いた場合の自動車の最後端からの突出量が水平距離で50mm 以内の排気管については、この限りでない。
(イ)幅方向
自動車の最外側にならない位置であること。
⑤ 排気管は確実に取付けられており、かつ、損傷してい
ないこと。

(細目告示第 41 条第 6 項第 3 号、第 119 条第6 項第 3 号関係)

7-63-4 適用関係の整理
(1)平成 29 年 10 月 9 日以前に製作された自動車については、7-63-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第 28 条第 171 項関係)
7-63-5 従前規定の適用①
平成 29 年 10 月 9 日以前に製作された自動車については、
次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第 28
条第 171 項関係)7-63-5-1 性能要件(視認等による審査)
自動車の排気管は、発散する排気ガス等により、乗車人員等に傷害を与えるおそれが少なく、かつ、制動装置等の機能を阻害しないものとして取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
① 排気管は、発散する排気ガス等により法第 11 条第 1項の自動車登録番号標又は法第 73 条第 1 項(法第 97 条の 3 第 2 項において準用する場合を含む。)の車両番号標の数字等の表示を妨げる位置に開口していないこと。
② 排気管は、車室内に配管されていないこと。
③ 排気管は、接触、発散する排気ガス等により自動車(当
該自動車が牽引する被牽引自動車を含む。)若しくはその積載物品が発火し又は制動装置、電気装置等の装置の機能を阻害するおそれのないものであること。
④ 大型特殊自動車以外の自動車に備える排気管は、他の
交通の安全を妨げるおそれのないものであること。
この場合において、次のいずれかに該当する排気管にあっては、この基準に適合するものとする。
ア 指定自動車等に備えられた排気管と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている排気管
イ 歩行者等の通行を妨げるおそれのない排気管
⑤ 排気管は確実に取付けられており、かつ、損傷していないこと。

マフラーの取り付けに関しての基準は上記に記載されてますが、騒音や排気ガスの基準、検査方法に比べると取り付けに関しての基準はかなり少なめ。

また取り付けと同じ項目に記載されてるマフラー開口部の位置にも多少の指定はあるものの、タイヤより後方に開口部が来るのであれば問題はないので今回詳細は割愛します。

H29年の基準解除により昔はグレーゾーンだった横出しマフラーが車検対応になってます。

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マフラーはみ出しは車検に通るのか?

審査規程 8-63
  • 最後端にならない位置であること。
  • 自動車の最後端からの突出量が水平距離で50mm 以内の排気管については、この限りでない。
  • 最外側にならない位置であること。

※一部抜粋

簡単に解説するとマフラー外した状態の最後端(リヤバンパー)から水平に50mm(5cm)以内であればマフラーの飛び出しはOK。

ただし横(最外側)からのはみ出しはNG。

この明確化な基準が適応されるのは平成29年10月10日以降に製造された自動車

この基準は以前に製造された車は適用されません。

マフラー以外の基準も関係する

第18条/8-28 車枠及は車体
  • 突起または回転部分の突出に関する基準
  • 車体の外形その他自動車の形状は鋭い突起を有し、または回転部分が突出する等、他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。

(竹槍マフラーは交通の安全を妨げるものとして明記されている)

※一部抜粋。全年式適用

車枠及び車体

(1)車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして
強度、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 18 条第 1 項第 1 号関係、細目告示第
22 条第 1 項関係、細目告示第 100 条第 1 項関係)
① 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
② 車体は、車枠に確実に取付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。
③ 車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。
(2)車体の外形その他自動車の形状は、視認等その他適切な
方法により審査したときに、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。
ただし、大型特殊自動車にあっては、この限りでない。
なお、次の例に掲げるものにあっては、他の交通の安全を妨げるおそれのあるものとして取扱うものとする。(保安基準第 18 条第 1 項第 2 号関係、細目告示第 22 条第 2 項関係、細目告示第 100 条第 2 項関係)

平成29年10月9日以前のマフラーのはみ出しは明確な基準が特になく

横、後ろどちらにもはみ出し放題なのか?

と言うとそうではなく

・「排気管(マフラー)」の基準

【歩行者等の通行を妨げるおそれのない排気管】=常識の範囲

・「車枠又は車体」の基準

【鋭い突起、他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと】=常識の範囲

この2つの基準が微妙なニュアンスで

どうとでも解釈できるお得意のグレーゾーンが記載されているので、鋭利な角度にカットされている物や極端に飛び出ている物は地方により解釈が変わるので車検不適合になる可能性は十分あります。

なのであくまでも常識的な範囲の飛び出し……改正前後でも絶対にOKなラインは50mmでしょう。

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まとめ

まとめ

平成29年10月10日以降

・リヤ50mmはみ出しOK

・横はみ出しNG

平成29年10月9日以前

・はみ出しの基準無し

全年式共通

・ 鋭い突起はNG

・他の交通の安全を妨げるおそれのあるものはNG

(平成29年6月審査規程改定で竹槍マフラー違法の明確化)

新しい車は50mm以内ならOK。

古い車は常識の範囲内ならOK。

と言うのがマフラーの飛び出しに関しての車検の基準なのではみ出したら車検不適切でダメというわけではありません!!

常識の範囲内と言うのも曖昧ですが、例えば500mm(50cm)飛び出したマフラーだと歩行者に当たって火傷するから、安全を妨げるおそれがあるものと指摘される可能はあります。

これらの事から新しい車は50mm、古い車は常識の範囲内の飛び出しは良いという事がわかったと思います。

それではまた!!

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